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エコカーの補助金が終了!

経済産業省は2012年9月21日、昨年12月20日以降登録・届け出された新車から受け付けを開始したエコカー補助金を、21日午後6時までに受理した分で打ち切ると発表しました。

今回の予算2,747億円の予算枠が、約25億円を残してほぼ底をついたための発表です。今回の発表は、週末の申請を受理すると予算枠を超えるのが確実で、補助金を受け取れる人と受け取れない人との不公平感が出るため、早めに終了したそうです。

前回、2010年9月に終了したエコカー補助金では終盤に申請が急増して受け取れない人が出るなど混乱しましたが、今回は大きな混乱はなく終了しました。
また、次のエコカー補助金の予算が決定されるのを期待しましょう。


エコカーの補助金

事業用自動車、2012年7月5日(木)で受付終了

事業用自動車に係る「エコカー補助金」の申請受付が、7月5日18時で終了されました。
予想を上回る申請で、事業用自動車の交付申請書が7月3日までに、累計で約3万7300件(事業用自動車の補助金額で約213億円に相当)に達したためです。

自家用自動車についても、2012年9月21日で甲府申請受け付を終了しています。

エコカー補助金とは

エコカー補助金とは環境性能に優れた新車の購入を促進し、環境対策に貢献するとともに、国内市場の活性化を図ることを目的に、国から支給される補助金です。
各メーカーより発売された一定条件を満たした新車の購入に対して補助金が交付されるものです。

詳しくは国土交通省のサイトへ

具体的には、以下の要件に合致する新車を購入し、一年間使用する者に対して、補助金が交付されます。

対象車と条件

[登録車・軽乗用車] 登録車とはエコカー補助金の対象として条件を満たした新車登録(届け出)車

環境条件
平成27年度燃費基準達成
または平成22年度燃費基準25%超過達成
1台当たりの補助金額
登 録 車 軽自動車
10万円 7万円

適用期間

平成23年12月20日〜平成25年1月31日までの登録(届け出)車
(ただし、申請総額が予算を超過次第打ち切りとなります。)

新車の定義

平成23年12月20日〜平成25年1月31日までに新車新規登録(登録自動車)または新車新規検査届出(軽自動車)された自動車が対象となります。
※現金購入のみならず、ローン、割賦・クレジットにより購入されたものも対象となります。リース、レンタルに供する車として購入されたものも対象となります。

申請について−購入者本人の申請が必要となります

エコカー補助金は購入者の申請に基づき、審査期間の決定後、後日申請者に直接交付されます。
◆申請受付期間
平成24年4月2日〜平成25年2月28日
※なお、申請総額が予算額を超過する場合には申請締切前であっても募集を終了いたしますのでご注意ください。

申請の手順

1.対象車を購入し、車両登録を済ませる
2.必要書類を揃える。
3.車両登録日の翌月末までに届くよう、書類を(社)次世代自動車振興センターに送付する。
  (※受付開始前に購入したものは2012年6月29日まで)
4.交付決定通知書が送付されてくる。
5.新エコカー補助金が指定した金融機関の口座に振り込まれる。

エコカー補助金仮申請が導入されました

エコカー補助金の申請手続きに、FAX送信やインターネットによるエコカー補助金仮申請の制度が導入されることが決定しました。

今回、申請を受付ける次世代自動車振興センターが実施に踏み切った理由としては、申請する際、郵送に時間がかかる地域の人との不公平感を解消するのが目的となります。
また、仮申請によって申請件数や金額を速やかに把握することで、締切による混乱を防ぐことも狙いのひとつです。
離島などにお住まいの方も7日以内に郵送により申請書類がセンターに到着させることが困難な場合は、仮申請から5日以内に申請書類をセンターに発送したことが確認できるもの(郵便局で消印が押されたもの等)を提出いただければ、仮申請として取り扱いがなされます。

◆仮申請の方法
申請書類を郵送する前に名前や住所、クルマのナンバーを下記の方法でセンターへ送信。
[FAX]指定用紙に必要な情報を記入し、センターの仮申請専用番号に送信
 ・ファックス番号:03−4332−9884
[インターネット]仮申請のページで登録番号を入力
 ・仮申請のページは →こちら

◆仮申請開始時期
平成24年6月1日 午前9時より

◆仮申請の条件
仮申請後7日以内に正式な申請書類がセンターに届くこと
 7日以内に申請書類を提出すれば、仮申請の日に書類が届いたと見なされます。
※7日以上経っても書類が届かない場合は、仮申請は無効となるので注意が必要です。

▼エコカー補助金仮申請についての詳しい情報は
     次世代自動車振興センターのサイトへ

新エコカー補助金申請に必要な書類

  個人 法人 公共団体 リース事業者
補助金交付申請書兼実績報告書
車検証の写し
申請者名、住所を確認できる公的書類 - - -
登記簿謄本(抄本)、または
現在事項全部証明書
- -
口座番号と口座名義を証する書類
リース契約書等の写し等 - - -

※1.補助金交付申請書兼実績報告書 申請書ダウンロード
 ・個人、法人、公共団体用 [Excel
※2.車検証の写し
 文字などが不鮮明な場合、再提出を求められる場合があります。
※3.登記簿謄本(抄本)又は現在事項全部証明書
 ・取得後3ヶ月以内のものに限る。
 ・所有者が登記簿謄本等に記載されていない支店・支社等の場合は、会社案内の組織図のコピーや公共
 料金の領収書など、その支店・支社等の存在を証明できる資料を添付する必要がある。
 ・所有者が支社・支店等の場合に、支社・支店等から申請する場合は、代表権者から申請者への委任状を
 添付する必要がある。
※4.申請者名及び住所を確認できる公的書類(下記のうちいずれか)
 ・運転免許証の写し(表裏両面コピー)
 ・パスポートの写し(有効期限内のもの)
 ・住民票の写し(補助金申請受理日から3ヶ月以内のもの)
 ・住民基本台帳カードの写し
 ・健康保険証等の写し(現住所が記載されているもの)
※5.補助金交付を求める口座番号と口座名義を証する書類
 ・通帳の裏表紙のコピー
 ・キャッシュカードのコピー
 ・口座内容のプリントアウト書面

新車の使用期間−1年間以上

補助金の交付を受けた新車については、新車新規登録日または新車新規検査届出日より1年以上の間、原則として同一の者による使用(車検証上の使用者名義を変更しないこと)が求められます。違反すると補助金を返納いただくことになります。
なお、事故等により廃車 した場合は返納の必要はございませんが、変更手続書類の提出が必要となります。
※廃車とは、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車の引渡しを行うことを指します。事故等により全損扱いとなり、保険会社が代位取得した際に、当該車両が中古車として転売された場合には返納の必要が生じますのでご注意下さい。

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