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平成26年度クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金

クリーンエネルギー自動車補助金(CEV)とは

クリーンエネルギー自動車補助金とは、「電気自動車」、「プラグインハイブリッド車」、「クリーンディーゼル車」に対して、国から支給される補助金です。
正式な名称は「クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金(CEV)」となります。
各メーカーより発売された一定条件を満たした新車の購入に対して補助金が交付されるものです。


対象車と条件

[概要] 平成26年度 クリーンエネルギー自動車等導入費補助事業

補助対象車両

電気自動車
プラグインハイブリッド車
クリーンディーゼル車

詳しい補助対象車両および補助金交付額(上限は85万円)

→ 詳しくは補助対象車両の補助金交付上限額一覧のサイトへ

募集期間

平成26年7月1日〜平成27年3月6日(必着)
(但し、予算枠を超過する場合は別途定める終了日まで。)

補助金の算定基準

補助金額は、以下の項目のうち、最も小さいものとなります。
(1)(平成26年度の車両本体価格の定価−基準額)×補助率(注1)
(2)区分ごとに定める上限額
○電気自動車(軽自動車・小型自動車・普通自動車・プラグインハイブリッド自動車)・・・85万円
○側車付二輪自動車である電気自動車・・・30万円
○クリーンディーゼル自動車・・・35万円
○原動付自動車・・・ 7万円
(3)ベース車の価格

[補助率の概要]

分類 補助率
平成24年度以前に販売が開始された
クリーンエネルギー自動車
A≦B-(B-C)/4 1/1以内
A>B-(B-C)/4 2/3以内
平成25年度に販売が開始されたクリーンエネルギー自動車 2/3以内
原動機付自転車 1/4以内
A:平成25年度の車両本体価格(定価)
B:平成24年度の補助対象車両本体価格(定価)
C:基準額(a+b)
a:下記の調整額
  ・電気自動車:50万円
  ・プラグインハイブリッド自動車:40万円
  ・クリーンディーゼル自動車:20万円
b:基礎額(補助対象車両とベース車両につき、クリーンエネルギー自動車として必要な仕様以外の仕様差を調整して算定したベース車両の価格)
補助金額計算方法
(車両購入費用−基準額)×補助率=ア
アまたは補助金交付上限額のどちらか低い方が補助金額となります。

申請基準

平成27年2月28日までに新車新規登録(登録自動車)を完了し、車両本体全体の支払いを完了した上で、平成27年3月6日(必着)までに申請書類の提出が可能なことが条件です。
[条件]
1.車両登録日が平成26年4月1日から平成27年2月28日であって、申請日までに代金の支払いが完了していること。
2.申請者と車検証上の所有者、使用者は原則全て同一(法人の場合は法人名)であること。
但し、リースの場合は、申請者及び所有者はリース会社で、使用者はリース契約者であることが必要です。
3.所有権留保つきのローン購入の場合は、申請者と使用者は購入者となりますが、所有者は自動車会社、ローン会社でもかまいません。(但し、代金の全額分の支払い証憑と申請者が真に車両の使用者であることを証明する書類の提出が必要です。)
4.手形支払は不可。

申請について−個人の方

補助金を受けた車両は処分制限期間の保有義務が生じます。
◆申請受付期間
平成26年7月1日〜平成27年3月6日
※なお、申請総額が予算額を超過する場合には申請締切前であっても募集がを終了される場合があるのでご注意ください。

申請の流れ

1.補助対象車を購入し、車両登録を済ませる。
2.交付申請書類を揃える。
3.交付申請書類一式を(社)次世代自動車振興センターに送付する。(※車両初度登録日から1ヶ月以内)
4.交付決定兼確定通知書が送付されてくる。
5.補助金が指定した金融機関の口座に振り込まれる。

補助金申請の申請要件

補助金申請の要件として、以下の要件を満たすことが必要となります。

 申 請 要 件
@車両登録日が平成26年4月1日から平成27年2月28日であって、申請日までに代金の支払いが完了していること。
A初度登録された車両であること。中古の輸入車は対象外です。
B自家用であること。
C自動車販売業者が導入する車両は、展示車、試乗車、その他販売活動の促進の目的で使用されるものでないこと。(注1)
D当該車両の使用者が自動車販売業者である場合、当該車両の登録日前後一年以内に同種の車両の販売がないこと。(注1)
E走行データ記録機材の搭載及び記録されたデータの国及びセンター(これらが指定する機関を含む)への提供を了承すること。(注2)
Fセンターが定める仕様の車両に係る申請にあっては、センターが指定するCO2排出削減に係わるJ-クレジット事業実施団体(J-クレジット制度に基づきCO2排出削減事業を行う団体をいう)への入会、当該団体及び国への当該申請者に係る個人情報の提供、その他J-クレジット制度への寄与に係るセンターの求めに応じることを承認了承すること(自ら排出削減事業を行い、又は、排出削減事業を行う他の団体に入会する場合を除く)。(注3)
G申請者がリース会社である場合は、月々のリース料金に補助金相当額分の値下がりが反映されること。
H反社会的勢力及びそれに準ずる者でないこと。

注1) 自動車販売業者が申請する場合について
1.販売促進活動に使用する車両(展示・試乗車等)は対象外です。
2.販売促進活動に使用しない場合であっても、以下の2つの条件を共に満たすことが必要です。
 @当該車両(今回購入し補助金申請した車両)の登録日前1年以内に同種の車両を販売していないこと。
 A当該車両(今回購入し補助金申請した車両)の登録日後1年以内に同種の車両を販売しないこと。
なお2.については次の(1)(2)のどちらかに該当すれば自動車販売業者とみなしません。
(1)直近の会計年度における総売上に占める自動車販売(新車販売に係るもの)に係る売上の比率が15%以下である場合
(2)直近の会計年度において年間の新車販売台数が20台以下である場合

注2) 様々な環境下における電気自動車の走行性能を調査するために、車速、エアコンの使用状況、電費(kWh/km)、充電状況などを計測する走行データ記録機材(以下、データ収集用車載器という)を取り付け、データを収集します。収集されたデータは統計処理され、個人が特定できるような個別のデータが公開されることはありません。なお、データ収集用車載搭載器が電気自動車の性能に影響を与えることはありません。 本件は、経済産業省の助成事業として財団法人日本自動車研究所他が受託・実施し、データ集計及び取りまとめは当該団体が行います。取得データは本助成事業に帰属します。同団体が助成事業の目的達成のための使用条件等に合致した車両を選定し、データ収集対象車両に選定された場合はその旨のご連絡と、データ収集用車載器の取り付けを実施します。

注3) J-クレジット制度とは、大企業等が資金・技術を提供して中小企業等(民生用含む)が行った二酸化炭素(CO2)の排出削減の取り組みの結果創出される排出削減量をJ-クレジットとして認定するものです。
J-クレジット団体への入会は軽自動車以上の型式指定EVに限定
(1) センターが指定するJ-クレジット管理団体(国内排出削減量認証制度に基づき排出削減事業を行う団体)への入会管理団体である、日本テピア(株)が組織する「J-グリーン・リンケージ倶楽部」へ入会することになります。申請者の入会手続きは不要。補助金申請書で同意が得られると、NEVから発送する確定通知発行時に「J-グリーン・リンケージ倶楽部」に入会された旨の通知書を発行します。
(2) 当該団体及び国へ提供する具体的な個人情報は、氏名、住所、電話番号、設備名称(車両名)、型式、車両登録番号、車台番号、燃費(電費km/kWh)、登録年月日、購入価格及び補助額です。
(3) その他J-クレジット制度への寄与に係わるセンターの求めに応じることが必要です。但し、自ら排出削減事業を行い、又は、排出削減事業を行う他の団体に入会する場合は除きます。

補助金申請に必要な書類(個人)

□申請者別補助金申請手続きの詳細は →  こちら

書類名 様式
@ 補助金交付申請書(全2枚)
[PDF] [記入例]
A 本人確認書類(運転免許証など)
B 補助対象車両の自動車検査証(写し)又は標識交付証明書(写し)
C 保管場所標章番号通知書(写し)又は
使用者が契約者である任意自動車保険契約書(写し)等
(※ローン購入の場合のみ)
D 車両代金支払証憑(車両代金支払いの領収証の写し等)
E 取得財産等管理台帳・取得財産等明細表
[PDF] [記入例]
F 下取入庫証明書 (※下取車がある場合のみ)
[PDF] [記入例]
G <型式不明車両のみ>
事前に承認を受けている補助対象車両の仕様と
同一であることを証する製造事業者発行の書面
H 車両購入の注文書(写し)、請求書(写し)、契約書(写し)等いづれか1つ
(※支払証憑に本体価格が明示されている場合は不要)

注意事項

注1)補助金交付申請書(車両1台につき1枚提出)全てを記入し、押印箇所は捨印を含め4か所となります。全て同じ印鑑になりますのでご注意下さい。
注2)クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金は、 新規ご登録済みの自家用車が対象となり、補助金を受給するには4年間の保有義務があります。
注3)独立行政法人は対象外です。
注4)自動車販売業者は原則として対象外です。(※上記申請要件Cを参照)→ こちら

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